会社を経営していく上で、管轄当局への届け出が必須である書類が多数あります。例えば、起業する際には、「登記申請書」「定款」「印鑑登録」などを法務局へ届け出ます。なかでも、「定款」は、会社のルールブックと言われるほど重要なものです。会社設立の発起人全員の同意に基づき、企業の原則が記載されています。定款は、本邦企業の海外展開や外資系企業の国内展開などで必要とされ、国内では一定の様式に沿って記載されている一方、海外でも現地の方針に従って作成する必要があります。
会社設立時に法務局に対して法人登記をしますが、登記記録に記録された事項の全部または一部を証明した書面を「登記事項証明書」(登記簿謄本)と呼びます。
定款や定款の変更に伴う登記上の変更記録である「履歴事項全部証明書」などの翻訳には、アポスティーユと呼ばれる翻訳証明書が必要となる場合があり、その際には翻訳会社側で用意します。

「定款」とは会社の憲法

会社を設立する際に企業の存在を具体的に記したものが「定款」であり、実際には、会社法第2編:株式会社のなかの第1章:設立-第2節「定款の作成」として規定されており、「会社の組織や活動を定めた根本規則」と定義されます。定款書類を作成し、公証役場の審査を受けて証明認証された後、資本金の払い込みを行い、今度は法務局に提出して登記(商業登記。不動産登記とは別)申請を行います。登記が完了すると、登記簿謄本の入手が可能となります。
定款の記載には、絶対的、相対的、任意的記載事項と大きく3つに分かれます。記載が必須である絶対的記載事項は会社法27条に定められており、以下のものがあります。

1.事業の目的
2.商号
3.本社所在地
4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5.発起人の氏名と住所
6.発行可能株式総数(会社法37条)

相対的記載事項とは、記載は必須ではないが、効力を発生させるためには定款に記載する必要のあるもので、単元株式数や、取締役会などが該当します。また、任意的記載事項とは、定款で記載しなくても他で規定できる事項で、役員報酬や配当金に関する事項などがあります。

多くの記載事項のある定款ですが、例えば、本店所在地の移転や、役員の人数や任期、事業の目的などを変更する場合など、一部の重要項目は、登記変更の必要が生じます。これにはまず、株主総会を開催して定款変更に関する「特別決議」を行い、その議事録を作成し、法務局に提出します。登記変更が受理された後、会社側はオリジナルの「原始定款」と変更後の「現行定款」を保管します。

「登記事項証明書(登記簿謄本)」には、定款の一部が記載されています。定款の変更を含めた登記情報の変更履歴を記したものが、「履歴事項全部証明書」で、最新の状況のみが記載されているのが、「現在事項証明書」です。

定款や商業登記簿の翻訳について

定款を英語などの他言語に翻訳する場合として、海外展開時の申請や海外取引先への信用補完、さらに国際入札へ参加する際などで必要となります。
海外で日本企業の関連会社を設立する場合などでは、現地当局への申請書類の一つとして提出する必要がありますが、その場合、現地の仕様に沿った書式の使用が求められます。

例えば、米国では、基本定款(Articles of Incorporation / Certificate of Incorporation)があり、日本の絶対的記載事項と同じような内容を記載するほか、会社内部の運営事項を定めた付属定款(Bylaws) によって構成されています。英国の場合も、1985年会社法に従い、基本定款(Memorandum of Association)と通常定款(Articles of Association)の2つの基本規約によって定められています。

このように、国内と海外の違いなどもしっかりと押え、現地の規定に従って翻訳することが求められます。

翻訳に際して最適な用語・表現を吟味することが重要

翻訳に際して最も重要なポイントとしては、最適な用語、表現を選択することが挙げられます。企業の名称をどのようにするか、事業内容はどのような用語、表現が最適であるかをよく吟味した上で、他の言語に置き換える必要があります。定款は会社のルールブックであるからこそ、そこで既定された用語や表現を、定款以外の他の文書のなかでも適切に踏襲することが重要な点になります。

サイマリンガルは、定款の翻訳を専門的に扱っています

サイマリンガルでは、創業以来、金融・法務分野に注力してきた実績があり、企業の定款、登記簿謄本、履歴事項全部証明書など金融・法務関連書類の翻訳に対応しています。

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